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1.挨拶
2.ヒント〜雑談効果〜
3.税務ミニガイド
4.死亡による受取保険金について
5.従業員に対する未払決算賞与の扱い
6.ナマの税務相談室〜共有地の分割でも贈与税の可能性が!〜
7.少額減価償却資産一括三年償却資産
8.今月の税務情報
9.編集後記
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1.挨拶
中小零細企業にとっては必ず資金調達の過程で出てくる信用保証協会。2004年度に代位弁済つまり肩代り返済額が、5年ぶりに1兆円を割ったそうです。これは、銀行があの貸し渋りをしていた頃、特別保証枠として無担保で最大5000万まで保証をするという大盤振る舞いをしてきたツケが解消されつつあるということを示しています。ツケが解消されつつあるといっても、代位弁済額が減ってきたというだけで、まだかなりの金額です。この現象は、中小企業の業績が持ち直してきたという捉え方もあると思いますがむしろ、そういう見方が先行して報道されるのかもしれません。
しかし、誰が計算してもここ数年1兆円を超える代位弁済を続けてきたら、いずれどこかの時点で減少してくることはあたりまえだと思います。というのも、特別保証枠5000万の新規保証はすでにしていないからです。考えてみれば、そろそろ減少するのも当然でしょう。中小企業の業績が回復してきたから、代位弁済額が少なくなったと決めつけるのは、まだ、時期尚早なのではないか?と思います。
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2.ヒント〜雑談効果〜
かつて喫煙室は、情報の宝庫だといわれた。リラックスして、関係のない話をだべったり、話を小耳に挟んだりする。居るだけで情報が多くなり、アイデアが生まれる土壌となる。花王で、少子化の波のなか、主力製品の生理用品や紙おむつで培った不織布の技術を何かに応用できないかと考えた社員と、家の床の絨毯がフローリングに移行しつつあることを敏感に察知した社員が、お互いのひらめきが合って、不織布で床のゴミをからめ取るクイックルワイパーというヒット商品を生み出した。
飲み会もよし、雑談の機会はいくらでもある。若手や中堅の社員と「まじめな雑談の会」を設けている花王の後藤卓也会長の話です。
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3.税務ミニガイド
 会社が売上割戻等を、金銭でなく物品で交付する場合、その物品が、交付される側において事業用資産として使用されるもの、又は少額物品であり、かつ、売上割戻の算定基準と同じ基準で行われていた場合は、交際費ではなく売上割戻として扱われます。
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4.死亡による受取保険金について
□生命保険の基本的な仕組み
 生命保険は次の三つの事項を基本として契約されています。
【被保険者】保険の対象になっている人。
【保険契約者】その保険を契約した人で通常この人が保険料を負担します。
【保険金受取人】保険事故発生により、その対象となった保険金を受取る人をいい
ます。
続きはこちらでお願いします。→http://www.zunou-m.com/communi/column.html--------------------------------------------------------------------------------
5.従業員に対する未払決算賞与の扱い
 法人税においては、償却費以外の費用については、別段の定めがあるものを除いて、その事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限って損金の額に算入されます。ただし、使用人賞与の場合は、あくまでこの損金算入時期の例外的扱いとして、三要件 (支給額の通知、一ケ月以内の支払い、損金経理)を充足している場合は、決算時に未払費用として計上することができることになっています。
@ 概要
 三つの要件は次のようです。(1)その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること (2)(1)の通知をした金額を、その通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること (3)その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
A「通知」に関しての留意事項
 「通知」の方法については、必ず各人ごとに文書をもって行うべきであり、口頭や掲示などで済ませない方が無用な誤解を招かず良いでしょう。
B「一月以内」の支払いの留意事項
 一月以内の支払いは、未払費用の全額の支払いが条件ですので、仮に一部分のみの支払いしかなされなかった場合は、未払費用の全額が損金に算入されないことになりますので留意してください。
C その他の留意事項
 パートタイマー等であっても、雇用関係が継続的な者で、他の従業員と同様扱いの方は、一般の従業員と区別せず、全く同様の扱いが必要となる場合がありますので、注意して下さい。
 従業員に対する未払決算賞与の扱いについては、再度原点に戻って、要件をチェックしていただくことが勘要と思われます。--------------------------------------------------------------------------------
6.ナマの税務相談室〜共有地の分割でも贈与税の可能性が!〜
Q.先生、先生は所属する支部で資産税が特にお詳しいとの事でお訪ねしました。私、乙川です。
A.それは光栄です。支部から相談のお客がゆかれるからと連絡が。
Q.実は先生、私たち親戚同士三人で共有物の分割登記を昨年3月実行したのです。土地九筆が昭和13年頃から三人共有で今日まで推移したところ、予てから九筆を各自の単独所有になるように分割したいという望みを、一挙に実行しました。私たち三人は司法書士Sさんと予てから泥懇でしたが、共有物分割登記を実行すれば、実例として非課税になることが多い、と説明をうけました。
A.今、三人の今回実行した共有物の分割登記を見ていますが、この登記では率直な所乙川さん、あなたが突出して利益を得ていると思いますが。
Q.実は過日所轄のS署から出署を求められこの度の三人の共有地の分割は乙川さんが他の二人の二〜三倍経済的な利益を得ているので、乙川さんに贈与税が一千万円近くかかると、それでご相談に。先生、共有物の分割は非課税ではないのですか。
A.乙川さん、税の取扱いでは共有地の分割というタイトルで、確かに土地共有の場合、一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときは、その分割による土地の譲渡はなかったものと。
Q.先生、持分に応ずるというのは私達三人が分割の結果ほぼ等分の価値の土地を単独所有ということですか。私達三人はかつて相続人同士、六〇年余の間に紆余曲折があり、解決として、分割したのです。
A.税務署の指摘は尤もで、過去の貯余曲折まで税の取扱いで掛酌はしません。
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7.少額減価償却資産一括三年償却資産
最近はパソコンの値段が安くなっています。取得価額10万円未満の少額減価償却資産に該当するのであれば、必要経費や損金算入について判断に困ることはほとんどないでしょう。
ノートパソコンでは10万円以上20万円未満のものが多くなっています。事業所単位で大量にノートパソコンを購入するケースもあり、税務上の償却処理では判断しなければならないところがあります。
個人または中小企業に該当する法人には少額減価償却資産についての特例があります。一個又は一組の単位での取得が30万円未満ならばその取得資産の業務への供用日に係る年度の一時の必要経費又は損金にしてもよい、というものです。ただし、青色申告が要件ですから個人事業者などで白色申告にしているケースでは適用にならないことになります。
また、この特例では、確定申告書等に30万円未満の少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告とすることが必要とされています。ただし所定の明細書が用意されていないので任意のものを作成して添付するか、申告書の償却費記載に係る部分の備考欄に所定事項を記載することが必要です。
白色申告の個人法人事業者や中小企業に該当しない法人にはこの30万円未満の少額減価償却資産特例が不適切なので、税務上の別な特例としての「一括三年償却制度」による処理を選択することになります。これは、取得価額20万円未満資産に対する制度で、償却費は月額計算をせずに毎年3分の1ずつ必要経費又は損金算入にするというものです。
なお、所得税や法人税での必要経費又は損金算入処理とは異なり、固定資産税については独自の規定があります。償却資産税には、30万円未満の少額減価償却資産の制度はなく、会計帳簿上ではすべて費用処理され資産計上されていない減価償却資産についても別途、償却資産税が課せられることになりまた。
ただし、20万円未満の資産で所得税・法人税で「一括三年償却制度」を適用した資産については、資産計上がされていても、償却資産税の課税対象外です。
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8.今月の税務情報
6月の税務情報は以下に掲載されています。ご覧ください。
http://www.zunou-m.com/communi/mail-magazin.html
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9.編集後記
国税庁は先ごろ「平成16年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について」と題する発表を行いました。それによると、確定申告の提出件数は過去最高の2,166万人となり、納税人員・所得金額・申告納税額のいずれも前年分より増加しました。
この発表ではこうした数値と同時に、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用状況やアンケートの回答結果も明らかにしています。まずホームページの利用状況では、アクセス件数は10,235件と前年分より倍近い伸びを記録しています。出力件数も4,448件と前年分の2.5倍近い伸びとなっています。国税庁のホームページを利用して申告する人がこれだけ増えてくると、来年以降の会計事務所の確定申告にも影響が出てくるかもしれません。
次にホームページを利用した人たちのアンケート結果を見ると、利用者の半数以上(52.4%)が会社員で、次いで無職(年金等・23.7%)、事業者(12.4%)となっており、前年と大きな変化はありません。利用者の感想は「十分」が35.8%、「まあ十分」が48.5%で、「不十分」はわずか3.1%と概ね好評のようです。来年の利用についても、82.5%が「是非利用」と回答しています。また、開庁日の申告相談の実施については94.9%が評価すると回答し、日曜日の開庁などを歓迎した模様です。
国税当局の納税者への対応も時代とともに変化しています。会計事務所もこの変化を注視していく必要があります。
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