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Webコラム  2006年11月号

少額飲食費等の取り扱い

■制度の概要
平成18年度の税制改正で、交通費等の損金不算入制度の対象となる、交通費等の範囲から、「一人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除く)」が一定の要件のもとで除かれることとなりました。

この規定は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されることになります。

■少額飲食費等の範囲
交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食その他これに類する行為のために要する費用とされており、飲食代(テーブルチャージ料やサービス料を含む)、ケータリングの弁当代などをいいます。

ただし、専らその法人の役員、使用人、これらの親族の飲食代(社内飲食費等)は、交際費等の範囲から除かれる小額品食費等に含まれないことになります。もっとも、社内の飲食費については、従来どおり、その内容等に応じて会議費、福利厚生費等に該当すれば、交際費には該当しません。
なお、親社会や子会社の役員、使用人との飲食費については、法人格が別であるため社内飲食費については該当しませんので、この規定の適用があります。

■一人当たり5,000円以下の判定
一人当たりの金額の判定に当たっては飲食のために要する費用を参加した物の数で除して計算することになりますが、消費税等については、法人が、税込経理方式を採用している場合には、支出額に含まれないことになります。

なお、一次会、二次会が行われたような場合には、同一店舗で行われているにもかかわらず分割して支払っているような場合を除き、それぞれごとに判定を行います。

■適用用件
一人当たり5,000円以下の少額飲食費等を、交際費等の範囲から除くための要件として、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類を保存していることが必要となります。

1.飲食のあった年月日
2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名・名称、その他
3.飲食に参加した数
4.費用の金額、飲食店頭の名称、所在地
5.その他参考となるべき事項

■ゴルフ等の接待関連飲食
ゴルフ等の接待に際して、ゴルフ上等のプレーの合間やプレー終了後に行う飲食について、ゴルフ等を主たる目的とした一連の行為のひとつとして不可分のものと考えられる場合は、この規定の適用はありませんので、その飲食代については、交際費に該当することになります。

ただし、ゴルフ等のプレー終了、解散後に、一部の参加者で別の行為として、単独で行われる飲食については、この規定の適用があります。

11月の税務情報

■国税
・10月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:11月10日

・所得税予定納税額の減額申請
申請期限:11月15日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:11月30日

・19年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:11月30日

・所得税予定納税額の第2期分納付
納付期限:11月30日

・特別農業所得者の予定納税
通知期限:11月30日

■地方税
・10月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:11月10日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:11月30日

・19年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:11月30日

・個人事業税の第2期納付
納付期限:[地方条例による]

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