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Webコラム  2008年11月号

個人事業税の概要

■個人事業税とは
個人事業税とは、個人が営んでいる事業のうち、地方税法で定められた事業(法定事業)に対して課税される都道府県税(地方税)です。

個人事業税は、事務所・事業所(事務所等を設けないで事業を行っている場合には、住所・居所のうちその事業と最も関係の深い場所)の所在地の都道府県が課税します。

法人事業税と異なり、事業を営んでいる場合であっても、その事業が法人事業に該当しない場合には、個人事業税は課税されないことになります。

■法人事業と税率
事業税の課税対象とされる法定事業は、第1種事業から第3種事業まで3区分され、現在70業種あります。

(1)第1種事業:物品販売業、飲食店業、運送業、製造業、不動産貸付業、駐車場業などの37業種
(2)第2種事業:畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種
(3)第3種事業:医業、税理士業、弁護士業、コンサルタント業、印刷製版業などの30業種

個人事業税の税率は、第1種事業が5%、第2種事業が4%、第3種事業が5%(あん摩・マッサージその他の医業、装蹄師業は3%)となっています。

■課税標準
個人事業税の課税標準は、所得税の事業所得、不動産所得の所得金額がベースになりますが、事業税には青色申告特別控除の適用はないため、所得税で控除されている場合には、これをプラスしたり、所得税にはない事業税の事業主控除をマイナスしたりして、計算することになります。

なお、事業税の事業主控除は、事業の種類等にかかわらず年額290万円で、営業期間が1年未満の場合には、月割計算をします。

■不動産貸付業・駐車場業の判定
不動産貸付業・駐車場業が事業として行われているか(事業税の課税対象となるか)の判定は、貸付の規模、賃借料収入、管理等の状況などを総合的に判断して行われます。

具体的な認定基準として、不動産貸付業の場合、建物については、一戸建て(独立家屋)は棟数が住宅で10棟以上、住宅以外で5棟以上が課税対象となります。一戸建て(独立家屋)以外は室数10室以上が課税対象となります。

土地については、住宅用で契約件数10以上または貸付総面積が2000平方メートル以上、住宅用以外で契約件数10以上が課税対象となります。

駐車場業の場合は、建築物・機械式等である駐車場は駐車可能台数に関わらず課税対象となり、それ以外の駐車場は駐車可能台数10台以上が課税対象となります。

■個人事業税の納期
個人事業税は前年の所得に基づいて課税されます。都道府県から送付される納税通知書で納税することになりますが、納期は、原則として8月と11月の2期となっています。
ただし、それぞれの都道府県の条例で定めることになっていますので、これと異なる場合もあります。

11月の税務情報

■国税
・10月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:11月10日

・所得税予定納税額の減額申請
申請期限:11月17日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:12月1日

・21年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:12月1日

・所得税予定納税額の第2期分納付
納付期限:12月1日

・特別農業所得者の予定納税
納税期限:12月1日

■地方税
・10月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:11月10日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:12月1日

・21年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:12月1日

・個人事業税の第2期分納付
納付期限:地方条例による

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