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■貸倒損失としての処理
取引先の倒産や債務超過などによって、債務が回収不能となる事がありますが、ここでは、法人税法上のどのような場合に、金銭債権を貸倒損失として損金算入する事ができるのか見ていきましょう。
法人の金銭債権について、貸倒損失として処理できるのは、大きく分けて次の三つの場合があります。
1)法律上の貸倒れ
2)会計認識上(事実上)の貸倒れ
3)売掛債権の特例
■法律上の貸倒れ
法律上の貸倒とは、債権の全部または一部が法的手続きによって切り捨てられた場合で、次のような場合には、切り捨てられた金銭債権が損金算入されます。
1)会社更生法、民事再生法などの規定によって切り捨てられた場合
2)債権者集会の協議決定や行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた場合
3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対して、書面によって債務免除を明らかにした場合
■会計認識上(事実上)の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力などからみて、金銭債権の全額が回収できないことが明らかとなった場合には、その事業年度で貸倒として損金経理することができます。
注意しなければならないのは、この規定は、債権の全額が回収不能となった場合のみ適用することができる規定であり、一部回収不能の場合には適用できませんし、法律上の貸倒と異なり、損金経理が要件となります。
また、担保がある場合には、その処分をしてからでないと損金経理はできませんし、保証債務については、現実に履行した後でないと貸倒の対処とすることはできません。
■売掛債権の特例
売掛債権について、次の事実が発生した場合には、備忘価額を差し引いた残額を貸倒として損金経理することができます。
なお、売掛債権とは、売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金や固定資産の譲渡による未収金その他これに準ずる債権は含まれません。
1)債務者との継続的な取引停止または最終弁済とのいずれか遅い時期から一年以上経過した場合。ただし、その売掛債権について担保がある場合は除かれます。
2)同一地域の債務者について、売掛債権総額が取立費用にみたない場合で、支払を督促しても弁済がない場合。
■税務処理上の留意点
貸倒損失について、法的な処理が明確に行われているような場合を除いて、債権の回収不能の立証は困難な場合も多く、税務調査でトラブルになることもありますので、日常的に取引先に関する情報や資料の収集を図り、貸倒が発生した場合には、法人税法上の要件を十分にチェックすることが大切です。
■国税
・7月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:8月11日
・6月決算法人の確定申告
申告期限:9月1日
・12月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:9月1日
■地方税
・6月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:8月11日
・6月決算法人の確定申告
申告期限:9月1日
・12月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:9月1日
・個人事業税の第1期分納付
納付期限:9月1日
・個人住民税の普通徴収第2期分納付
納付期限:9月1日
・個人事業社の地方消費税中間申告
申告期限:9月1日

