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■逓増定期保険
保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳を超えるもの(逓増定期保険)について、その法人税法上の取り扱いが改正されました。
これは、保険の商品設計の多様化等によって従来の取り扱いが取引実態と乖離している状況にあると認められたため、平成8年の通達による取り扱いを改正したものとされています。
■逓増定期保険の区分
逓増定期保険については、次の3区分によって取り扱いが異なります。
1)保険期間満了年齢が45歳を超えるもの( 2)、3)に該当するものを除きます)
2)保険期間満了年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの( 3)に該当するものを除きます)
3)保険期間満了年齢が80歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
■ 1)の取り扱い
保険期間の6割相当期間(前払期間)について、保険料の2分の1を損金算入し、2分の1を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■ 2)の取り扱い
保険期間の6割相当期間について、保険料の3分の1を損金算入し、3分の2を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■ 3)の取り扱い
保険期間の6割相当期間について、保険料の4分の一を損金算入し、4分の3を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■保険期間等
保険期間の6割相当期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てることになります。また、保険加入年齢とは保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、保険期間満了年齢とは契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいいます。
■改正の適用
この改正規定は、平成20年2月28年以降契約分から適用されます。平成20年2月28日前契約分については、従来通りの取り扱いになります。
■長期平準的保険
その保険期間満了時の被保険者の70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えて数が105を超えるもので、逓増定期保険に該当しないもの(長期平準定期保険)については、改正されていませんので、従来通りの取り扱いとなっています。
■国税
・6月分源泉所得税の納付(特例適用者は1〜6月分の半年分)
納税期限:7月10日
・所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:7月15日
・所得税の予定納税額第1期分の納付
納付期限:7月31日
・5月決算法人の確定申告
申告期限:7月31日
・11月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:7月31日
■地方税
・6月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:7月10日
・5月決算法人の確定申告
申告期限:7月31日
・11月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:7月31日
・固定資産税(都市計画税)の納付
納付期間:地方条例による

