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Webコラム  2008年6月号

通勤手当、旅費の非課税

■通勤手当の非課税
所得税法では、給与所得者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分は、非課税としています。
そして、交通機関又は有料道路を利用している者の通勤手当については、合理的な運賃等の額(最高限度額は月10万円)が非課税となります。

■合理的な運賃等の額
所得税法では、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは、転任に伴う転居のための旅行をした場合等に、その旅行に必要な支出にあてるための支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、非課税としています。

■通常必要であるかどうかの判断
その旅費が通常必要であるかどうかいについては、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされるかどうか判断することになります。
その際、
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人すべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか、を勘案することとしています。
なお、旅費については、その旅行に通常必要とされるかどうかがポイントとなり、通勤手当のように金額による上限額は定められていません。

■非常勤役員の出社交通費
たとえば、大阪に住んでいる非常勤取締役が東京で行われる取締役会に出席するために要する交通費について、その交通費が、通勤手当としての取扱いになるのか、旅費としての取扱いになるかがポイントになります。所得税法では、会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は、参与等で、常に出勤を要しないものに対しその勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出にあてるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、旅費の非課税規定に準じて課税しなくて差し支えないとされています。
したがって、通常必要な旅費に該当するものであれば所得税は非課税として取り扱われることになります。通勤手当としての取扱いではありませんので、月額10万円の上限規定は適用されません。

6月の税務情報

■国税
・5月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:6月10日

・所得税の予定納税基準額の通知
通知期限:6月16日

・4月決算法人の確定申告
申告期限:6月30日

・10月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:6月30日



■地方税
・5月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:6月10日

・4月決算法人の確定申告
申告期限:6月30日

・10月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:6月30日

・個人住民税の普通徴収第1期分納付
(条例による)

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