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■会社役員賠償責任取扱い
会社役員責任取扱い(D and O保険)とは、会社の役員(取締役や監査役など)がその業務の執行に際して、過失によって第三者に経済的損害を与えたとして損害賠償請求を受けた場合に、役員が個人として負担しなければならない法律上の損害賠償金や弁護士費用などの争訟費用が支払われる保険です。
会社役員倍総責任保険は、取引先や顧客などの第三者が、役員に対して提起する損害賠償訴訟(第三者訴訟)と、株主が会社に代わって、役員に対して提起する株主代表訴訟を担保しますが、第三者訴訟による損害賠償や争訟費用と、株主代表訴訟で役員勝訴の場合の争訟費用を担保する基本契約(普通保険約款部分)と、株主代表訴訟で敗訴した場合の損害賠償金を担保する株主代表訴訟担保契約から更正されています。
■基本契約に係る保険料の取扱
基本契約(普通保険約款部分)に係る保険料を会社が負担した場合については、会社は支払保険料として損金算入することができます。
また、役員個人に対する経済的利益はないものとして、給与課税は行われません。
これは、会社役員がした行為等によって他人に与えた損害について、会社がその損害賠償金を支出した場合の取扱い(その行為等が会社の業務遂行に関連するものであり、役員の故意または重過失に基づかないものである場合には、会社側では給与以外の損金の額に参入する。また、その役員が受ける経済的利益はないものとする)と同様に解することができるためです。
■特約保険料の取扱い
株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)については、株主代表訴訟において役員が敗訴した場合の損害賠償金等を担保するものですから、会社がこれを負担することは会社法上も問題があると考えられ、役員の個人負担とすべきものとされています。
したがって、特約保険料を会社負担とした場合には、その保険料相当額について、その役員に対して経済的利益の供与があったものとして、その役員に対して、給与とされることになります。
■特約保険料の役員間の配分
特約保険料の役員間負担額の配分については、取締役会や監査役の協議において合理的な基準によって配分方法が決められていれば、課税上の問題は生じません。
合理的な基準としては、次のような方法が挙げられます。
(1)役員の人数で金等に分配する方法
(2)役員報酬に比例して分担する方法
(3)代表取締役、取締役、監査役など会社法上の区分別に分担する方法
■会社間の配分方法
会社が、その子会社を含めた契約を希望する場合には、会社役員賠償責任保険の保険料は一括して算定されることになります。
ただし、契約に際して、保険会社からそれぞれの子会社ごとの保険料の内訳が示されるため、それにしたがって、各社ごとの配分額が決定されていれば、課税上の問題は生じません。
■国税
・4月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:5月12日
・特別農業所得者の承認申請
申請期限:5月15日
・3月決算法人の確定申告
申告期限:6月2日
・9月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:6月2日
・所得税確定申告の延納申請分の納付
納付期限:6月2日
■地方税
・4月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:5月12日
・3月決算法人の確定申告
申告期限:6月2日
・9月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:6月2日
・鉱区税の納付
納付期限:6月2日
・自動車税の納付
納付期限:6月2日

