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Webコラム  2008年4月号

新定率法のポイント

■減価償却制度の改正
平成19年度の税制改正で、減価償却制度の大改正が行われ、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、残存価額、償却限度額が撤廃され、法定耐用年数経過時に取得価額の全額償却が可能となっています。ここでは、改正後の定率法の計算方法を確認します。

■計算方法
定率法の減価償却費は、次の算式で計算されますが、算式そのものは従来と変わっていません。ただし、償却率が改正され、定額法の償却率250%(端数処理の関係がありますので、実際は定率法の償却率に表に規定された率)とされています。

減価償却費=期首未消却残高×定率法の償却率

なお、期の途中で取得した減価償却資産については、月割計算(1月未満の端数は切り上げ)を行います。

■定額法的計算への切替
新定率の償却率は、定額法の償却率の250%とされていますが、そのまま定率法の計算を続けていくと、耐用年数経過時点で所得価額の全額を償却することができません。
そこで、途中から定額法のような計算に切り替えることになりますが、具体的には、次のような判定を行い、計算することになります。

1)減価償却≧償却保証額(取得価額×保証率)
この場合には、通常の算式によって減価償却費を計算します。
2)減価償却費<償却保証額(取得価額×保証率)
この場合には、次の算式によって減価償却費を計算します。
減価償却費=改定取得価額×改定償却率

■保証率
保証率とは、定額法のような計算に切り替えするべき時期をチェックするために、耐用年数に応じて規定されている率で、償却保証額を算定するために用いられるものです。

■改定取得額・改定償却率
改定取得額とは、通常の計算式による減価償却が、償却保証額を下回ったことをより定額法的のような計算に切り替える事業年度の期首帳簿価額(前記末帳簿価額)をいいます。
また、改定償却率とは、その後の事業年度の償却率が毎期一定となるように耐用年数に応じて規定されている率を言います。 たとえば、耐用年数8年の場合、新定率法の償却率は0.313(旧定率法の償却は0.250)保証率は0.05111、改定償却率は0.334と定められています。

■償却方法の選定
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、平成19年3月31日以前取得した減価償却資産と区別して、資産の種類ごとや事業所ごとに減価償却方法を選定することになっています。
確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出」を提供しなかった場合には、資産の種類ごとや事業所ごとに、旧定率法を選定している場合には新定率法を選定したものとみなされます。

4月の税務情報

■国税
・3月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:4月10日

・2月決算法人の確定申告
申告期限:4月30日

・8月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:4月30日


■地方税
・3月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:4月10日

・給与支払報告書の異動の届出
届出期限:4月15日

・2月決算法人の確定申告
申告期限:4月30日

・8月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:4月30日

・非課税法人の住民税均等割の申告
申告期限:4月30日

・軽自動車税の納付
納付期限:地方条例による

・固定資産税、都市計画税の納付
納付期限:地方条例による

・固定資産税課税台帳の縦覧期間
期間:1日から

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