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■医療費控除
本人自身や生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合には、医療控除の適用を受けることができます。
医療控除の額は次の算式で計算されます。
支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-10万円(または所得金額の合計の5%)
なお、支払った医療費は、実際にその年の1月1日から12月31日までの間に支払われていることが必要で、未払いのものは対象になりません。
■医療費控除の対象
医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものをいいます。
1)医師、歯科医師による診療費、治療費
2)治療、療養に必要な医薬品の購入費
3)病院等への収容費用
4)あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費(治療に関するもの)
5)保健師、看護士等による療養上の世話の対価
6)助産師による分娩費
7)介護保険に係る一定の施設、居宅サービスの自己負担額
■医療費に含まれるもの
上記以外にも、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用として、入院・通院のための交通費、入院時の部屋代や食事代等の費用、自己の日常最低限の用をたすための松葉づえ、補聴器等の購入費、医療用器具等の購入費やレンタル費用等も、医療費に含まれることになります。
なお、眼鏡については、弱視や白内障等の一定の疾病に対する治療用眼鏡に限り、所定の処方箋が添付されていることを条件に、医療費控除の対象とされています。
■保健金等で補填される金額
医療費控除額の計算上、支払った医療費から控除する保健金等は、健康保険組合等から支払われる高額医療費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、生命保険契約等の特約により支払われる医療保険金や入院費給付金等をいいます。
健康保険組合等から支給される傷病手当金や出産手当金については、医療費の補填を目的としているのではなく、休業に伴う給料の補填を目的とするものですから、控除する必要はありません。
■健康診断の費用等
人間ドック等の健康診断の費用は、原則として医療費に該当しませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、診断に引き続いて治療した場合には、その健康診断の費用も医療費に該当することとされています。
また、美容整形の費用は、医療費に該当しません。
■医療費控除の手続
医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
確定申告書には、医療費の支出を証明する領収証等を添付するか、確定申告時に提示しなければなりません。
■国税
・2月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:3月10日
・19年分の所得確定申告
申告期限:3月17日
・19年分の贈与申告
申告期限:3月17日
・青色申告の承認申請(それに伴う専従者給与届等の提出)
申告期限:3月17日
・19年分の個人事業者の消費税申告
申告期限:3月31日
・1月決算法人の確定申告
申告期限:3月31日
・7月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:3月31日
■地方税
・2月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:3月10日
・19年分の個人住民税・事業税の申告(所得税確定申告者は申告不要)
申告期限:3月17日

