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■住民税から控除
国から地方への税源移譲の実施によって、平成19年分の所得税の最低税率が10%から5%に引き下げられました。
それに伴って、平成19年分の所得税が減少したことにより、所得税の住宅借入金等特別控除に控除しきれなかった額が生じた場合、平成20年度分の住民税(都道府県民税・市区町村民税)からその控除しきれなかった額を控除することができます。
この制度は、平成20年度分から平成28年度分までの住民税において適用されることになっています。
■対象者
税源移譲前から住宅借入金等特別控除の適用を受けている人(住宅を取得等して、平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供した人)で、平成19年分の所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けている人が対象となります。
そして、
(1)税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得額を上回り、控除しきれなくなった場合
(2)税源移譲前から住宅借入金等特別控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれなかったが、税源移譲によりその控除しきれない額が大きくなった場合が対象です。
■控除額
控除できる金額は、
(1)税源移譲前の所得税率で計算した所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額)。
あるいは、
(2)住宅借入金等特別控除額。
のいずれか低い金額から「税源移譲後の所得税率で計算した所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用前の所得税額)」を差し引いた金額となります。
■源泉徴収への表示
給与所得者については、住宅借入金等特別控除額がある場合で、特別控除額が特別控除前の税額を超える(控除しきれない)ときには、住宅借入金等特別控除申告書に記載された特別控除額を、「住宅借入金等特別控除可能額」として、源泉徴収票の摘要欄に記載することになりました。
したがって、交付された源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載がある場合には、控除しきれない額が生じていることになります。
■申告要件
住民税から住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、3月15日(平成20年は、3月17日)までに、「住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添付して、その年の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出する必要があります。
ただし、所得税の確定申告をする場合には、確定申告書に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を添えて、税務署に提出することになります。
なお、住宅借入金等特別税額控除申告書には、
(1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用
(2)確定申告書を提出する納税者用
の2種類がありますので、注意する必要があります。
■国税
・贈与税の申告(2月1日より3月17日まで)
申告時期:1日より
・1月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:2月12日
・所得税の確定申告、損失申告(2月16日より3月17日まで)
申告期限:16日より
・12月決算法人の確定申告
申告期限: 2月29日
・6月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:2月29日
■地方税
・1月分個人住民税特別徴収分の納付(特例適用者は6ヶ月分)
納付期限:2月12日
・12月決算法人の確定申告
申告期限:2月29日
・6月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:2月29日
・固定資産税、都市計画税の納付
納付期限:地方条例による

