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■住宅借入金等特別控除
平成19年中に住居用家屋を新築や購入によって取得したり、一定の増改築を行って、住居の用に供した場合に、一定の用件に該当するときは、確定申告をすることによって、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の適用を受けることができます。
平成19年中に居住の用に供した場合には、
(1)従来の原則
(2)税源移譲の実施に対応するための特例
(3)バリアフリー改修工事促進のための特例
の選択適用が可能となります。
■適用要件
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の取得から6ヶ月以内に住居の用に供し、12月31日まで引き続き居住していること、その年の合計所得金額が3,000万円以下であること、取得した住宅の床面積が50平方メートル以下であること、取得のための返済機関が10年以上の、一定の住宅借入金があること、などの要件があります。
■適用期間・控除額ー原則
平成19年中に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の適用期間の原則は10年間です。特別控除は、1年目から6年目までは、住宅借入金の年末残高(最高2,500万円)の1%、7年目から10年目までは、住宅借入金の年末残高(最高2,500万円)の0.5%となっています。
したがって、控除限度額は、1年目から6年目までは25万円、7年目から10年目までは12万5千円、合計すると、10年間で200万円となります。
■適用期間・控除額ー特例
平成19年中に居住の用に供した場合、税源移譲の実施に対応するための特例として、原則にかえて、適用期間15年とする特例を選択することができます。
この場合の特別控除額は、1年目から10年目までは、住宅借入金の年末残高(最高2,500万円)の0.6%、11年目から15年目までは、住宅借入金の年末残高(最高2,500万円)の0.4%となっています。
したがって、控除限度額は、1年目から10年目までは15万円、11年目から15年目までは10万円となります。15年間で最高200万円となり、原則の最高額(10年で200万円)と同額となります。
■バリアフリー特例
居住用家屋について、50歳以上の者、障害者である者等が、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、特別控除の適用を受けることができます。
ただし、この特別控除は、通常の住宅借入金等特別控除との選択適用とされています。
適用期間は5年間、特別控除額は、住宅借入金の年末残高(最高1,000万円)のうち、一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用の相当部分(最高200万円)の2%と、それ以外の工事用相当部分の1%の合計額となります。
したがって、控除限度額は12万円、5年間で最高60万円となります。
■国税
・12月分源泉所得税の納付(特例適用者は7〜12月分の半年分)
納税期限:1月10日
・11月決算法人の確定申告
申告期限:1月31日
・5月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:1月31日
・法定調書の作成提出
提出期限:1月31日
・源泉徴収票の受給者への交付
交付期限:1月31日
■地方税
・12月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:1月10日
・11月決算法人の確定申告
申告期限:1月31日
・5月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:1月31日
・個人住民税の第4期分納付
納付期限:1月31日
・給与支払報告書の提出
提出期限:1月31日
・償却資産(固定資産税)の申告
申告期限:地方条例による

