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■今年の改正点
今年も年末調整の時期がやってきましたが、今年の年末調整に付いては、改正点が多くありますので、
注意する必要があります。
平成19年分から適用される改正点には、次のようなものがあります。
■定率減税の廃止
平成19年分の所得税から定率減税が廃止されました。したがって、平成19年分の年末調整では、平成18年分までと異なり、年調定率控除額(定率減税)の計算は行いません。
■所得税率の改正
平成19年分の所得税から、所得税率が、従来の4段階(10%、20%、30%、37%)から6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に改正されましので、所得税額の速算表も改正されています。
なお、これらの改正に伴って、平成19年1月1日以降支給の給与・賞与から控除する源泉徴収額に係る源泉徴収税額表も改正されています。
■地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設され、平成19年分の所得税から適用されます。これは、本人・同一生計親族の所有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かっつ、地震等を原因とする火災等による損害に起因して保険金または共済金んが支払われる地震保険契約が対象となり、地震等相当部分の保険料等の全額(最高5万円)が控除されるものです。
なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等で地震保険料控除の適用を受けるもの以外にか係る保険料というについては、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の更新をしていないことを条件に、平成19年分以降も、従前の損害保険料控除(最高1万5千円、地震保険料控除と合わせて最高5万円)を適用することができます。
また、損害保険料控除の地震保険料控除への改組に伴って、保険料控除申告書の様式も変更されています。
■源泉徴収票の様式の改正
所得税から住民税への税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除の控除額が減少する場合、平成20年度分以降の住民税について、税源移譲による影響額を控除することとされました。
そのため、住宅借入金等特別控除額がある場合で、控除額が控除前の税額を超える(控除しきれない)場合には、住宅借入金等特別控除申告書に記載された特別控除額を、「住宅借入金等特別控除可能額」として、源泉徴収票の摘要欄に記載することになりました。
また、地震保険料控除の創設、定率減税の廃止による様式の変更も行われています。
■扶養控除等申告書等の提出
従来は、扶養控除等申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書については、書面により提出することが義務づけられていましたが、平成19年7月1日以降、給与支払者が税務署長の承認を受けている場合には、電磁的方法により提出することが可能となりました。
■国税
・11月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:11月10日
・10月決算法人の確定申告
申告期限:2008年1月4日(本年最終の給与支払日まで)
・20年4月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:2008年1月4日(本年最終の給与支払日まで)
・給与所得者の年末調整等源泉徴収事務
2008年1月4日(本年最終の給与支払日まで)
■地方税
・11月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:11月10日
・10月決算法人の確定申告
申告期限:2008年1月4日(本年最終の給与支払日まで)
・20年4月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:2008年1月4日(本年最終の給与支払日まで)
・固定資産税、都市計画税の納付
納付期限:地方条例による

