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Webコラム  2007年11月号

減価償却資産の除却

■支出側の税務
役員や従業員が、在職中に死亡した場合には、その遺族に対して、退職金とは別に弔慰金等が 支給されることがあります。

弔慰金(葬祭料や花輪料などの名目で支給されるものも含む)を支出した法人の側において は、その弔慰金が適正妥当な金額であれば、福利厚生費として全額を損金の額に算入すること ができます。

弔慰金の額が適正妥当な金額を超える場合には、その部分は、退職給与としての取り扱いと なります。支給の対象となるのが従業員の場合には、退職給与として全額を損金の額に算入 することができますが、支給の対象となるのが役員の場合には、過大役員退職給与として損金 算入が認められないことがありますので、注意が必要です。

■受領側の税務
退職金とは別に遺族に支給される弔慰金(葬祭料や花輪料などの名目で支給されるものも含む) については、実質的に退職手当金等に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰 金等に相当する金額として取り扱い、課税対象とされません。

当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に 該当するものとして取り扱うものとされています。

(1)業務上の死亡の場合
会社から受ける弔慰金のうち、その人の死亡当時の賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、 扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の3年分

(2)業務外の死亡の場合
会社から受ける弔慰金のうち、その人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分

■業務上・業務外の判断
死亡原因が、業務ト.のものなのか、業務外のものなのかについて、相続税法基本通達では、 「業務」とは、当放校相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の 死亡とは、直接業務に基因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいう、 としています。

■取引相場のない株式の評価
話は飛びますが、取引相場のない株式の評価において、課税時期における1株当たりの純資 産価額の計算を行う場合には、課税時期において確定している債務でないものについては、 負債として取り扱うことはできません。

退職手当金等についても、また、弔慰金についても、課税時期において確定している債務で はありませんが、退職手当金等については、相続税法により相続又は遺贈により取得したもの とみなされ、相続税の課税価格に算入されて課税対象とされます。このため、株式の評価に ■減価償却資産の除却
減価償却資産について、その資産の故障や旧式化、事業形態の変更など様々な理由によって、滅失したり、廃棄したりすることを原価償却資産の除却といいます。
除却した場合には、その時点での帳簿価額(未償却残高)を除却損として処理することになります。 この場合、除却に伴う廃材等が売却できる場合には、その金額をマイナスし、取り壊し費用が発生する場合には、その費用をプラスしたものが除却損の金額となります。

■有姿除却
本来、減価償却資産については、たとえ解撤、破砕、廃棄等を地底ない場合であっても除却として扱い、その資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を、除却損として損金算入することができます。 これを、減価償却資産の形がそのまま残っているため、有姿除却といいます。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産が中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことが、その後の状況からみて明らかなもの

■有姿除却の裁判例
電力会社が、火力発電設備について、電気事業法に基づく廃止のための手続きを執った上で、有姿除却に係る除却損を計上して申告したところ、各発電設備を構成する個々の有姿資産のすべてが固定資産として使用価値を失ったことが客観的に明らかでなく、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないとは認められないなどとして、損金を否定されたため、裁判で争い電力会社が勝訴した例(平成19年1月31日、東京地裁)があります。

■ソフトウエアの除却
ソフトウエアについて、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次のようにそのソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、除却として取扱い、その帳簿価額を除却損として損金算入することができます。 なお、処分見込価額がある場合には、それを控除した残額が、除却損の金額になります。

(1)自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、または、ハードウエアやオペレーションシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2)複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

11月の税務情報

■国税
・10月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:11月12日

・所得税予定納税額の減額申請
申請期限:11月15日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:11月30日

・20年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:11月30日

・所得税予定納税額の第2期分納付
納付期限:11月30日

・特別農業所得者の予定納税
納税期限:地方条例による

■地方税
・10月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:11月12日

・9月決算法人の確定申告
申告期限:11月30日

・20年3月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:11月30日

・個人事業税の第2期分納付
納付期限:10月31日

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