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■支出側の税務
役員や従業員が、在職中に死亡した場合には、その遺族に対して、退職金とは別に弔慰金等が
支給されることがあります。
弔慰金(葬祭料や花輪料などの名目で支給されるものも含む)を支出した法人の側において
は、その弔慰金が適正妥当な金額であれば、福利厚生費として全額を損金の額に算入すること
ができます。
弔慰金の額が適正妥当な金額を超える場合には、その部分は、退職給与としての取り扱いと
なります。支給の対象となるのが従業員の場合には、退職給与として全額を損金の額に算入
することができますが、支給の対象となるのが役員の場合には、過大役員退職給与として損金
算入が認められないことがありますので、注意が必要です。
■受領側の税務
退職金とは別に遺族に支給される弔慰金(葬祭料や花輪料などの名目で支給されるものも含む)
については、実質的に退職手当金等に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰
金等に相当する金額として取り扱い、課税対象とされません。
当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に
該当するものとして取り扱うものとされています。
(1)業務上の死亡の場合
会社から受ける弔慰金のうち、その人の死亡当時の賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、
扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の3年分
(2)業務外の死亡の場合
会社から受ける弔慰金のうち、その人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分
■業務上・業務外の判断
死亡原因が、業務ト.のものなのか、業務外のものなのかについて、相続税法基本通達では、
「業務」とは、当放校相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の
死亡とは、直接業務に基因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいう、
としています。
■取引相場のない株式の評価
話は飛びますが、取引相場のない株式の評価において、課税時期における1株当たりの純資
産価額の計算を行う場合には、課税時期において確定している債務でないものについては、
負債として取り扱うことはできません。
退職手当金等についても、また、弔慰金についても、課税時期において確定している債務で
はありませんが、退職手当金等については、相続税法により相続又は遺贈により取得したもの
とみなされ、相続税の課税価格に算入されて課税対象とされます。このため、株式の評価に
おける純資産価額の計算において、負債として計上しないと相続税の二重課税の問題が生じる
ため、負債に含まれるものとして取り扱われています。
これに対して、弔慰金については、相続財産とはされず、二重課税の問題は生じないため、負債
に計上することはできません。
■国税
・9月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:10月10日
・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知(税務署長より)
通知期限:10月15日
・8月決算法人の確定申告
申告期限:10月31日
・20年2月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:10月31日
■地方税
・9月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:10月10日
・8月決算法人の確定申告
申告期限:10月31日
・20年2月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:10月31日
・個人住民税の普通徴収第3期納付
納付期限:10月31日

