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■住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
平成19年度の税制改正で、長寿社会における住宅のバリアフリー改修を支援するため、バリア
フリー改修促進税制が創設されました。
これは、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所得税の税額控除、および、固定資産税の
減額を受けることができるものです。
■所得税額の特別控除
住居用家屋について、50歳以上の者、介護保険の要介護又は要支援の認定を受けている者、
障害者である者等が、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日
から平成20年12月31日までの間に、その者の居住のように供したときは、一定の用件の下で、
そのバリアフリー改修工事等に当てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定の割合
を、所得税の額から控除をすることができます。
この特例は、住宅の増改築等にかかる住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との
選択適用とされています。
■一定のバリアフリー改修工事
一定のバリアフリー改修工事とは、次の工事で、その工事費用(地方公共団体からの補助金等、
介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、工事費から控除します)の合計額が30万円
を超えるものを言います。
1)廊下の拡幅
2)階段の勾配の緩和
3)浴室改良
4)便所改良
5)手すりの設置
6)屋内の段差の解消
7)引き戸への取り替え工事
8)床表面の滑り止め化
■控除期間、控除率等
所得税の特別控除の控除期間は、5年とされています。また、控除率は、住宅借入金等年末
残高1千万円以下の部分について、
1)一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(上限200万円)の2%と、
2)それ以外の工事費用相当部分の1%の合計額となります。
したがって、年間の最大控除額は12万円、5年間の最大控除額は60万円となります。
■固定資産税の減額
固定資産税のバリアフリー税額は、平成19年1月1日に存していた住宅のうち65歳以上の者、
介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けているものまたは障害者である者が居住する
もの(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の
バリアフリー改修工事が完了したものが対象となります。
なお、一定のバリアフリー改修工事とは。上記の1)から8)に該当する工事で、その工事費用
(地方公共団体からの補助金等、介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、工事費から
控除します)の合計額が30万円以上のものをいいます。
■減額される額
減額されるのは、改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額のうち、特定居住用部分(100
平方メートルが上限)の税額の3分の1相当額です。
■国税
・8月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:9月10日
・7月決算法人の確定申告
申告期限:10月1日
・20年1月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:10月1日
■地方税
・8月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:9月10日
・7月決算法人の確定申告
申告期限:10月1日
・20年1月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:10月1日

