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■平成18年度税制改正
平成18年度の税制改正において、役員給与に関する大幅な改正が行われました。その改正に
より、平成18年4月1日以降に開始する事業年度について、役員に対する給与(退職給与、
使用人兼務役員に対する使用人分給与等は除きます)について、損金算入ができるのは、
(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)利益連動給与で一定のもの
に限定されることになりました。
このうち、定期同額給与とは、「支給時期が一月以下の、一定の期間ごとで、その支給時期に
おける支給額が同額である給与」とされています。
■平成19年度税制改正
平成19年度の税制改正において、定期同額給与について、事業年度の途中で改定が行われた
場合の取り扱いの改正、明確化が行われました。
ここでは、事業年度の途中で役員給与の改定が行われた場合であっても、定期同額給与として
損金の額に算入できる場合についてみていくことにしましょう。
■給与改定
定期給与で、次に掲げる給与改定がされた場合において、給与改定前の各支給時期の金額が
同額で、かつ、給与改定後の各支給時期の金額が同額であるものは定期同額給与に該当する
ものとして、損金算入が認められます。
(1)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期
給与の額の改定
なお、定期給与の額の改定が、3月を経過する日後にされる場合であっても、その改定に特別の
事情があると認められるときは、継続して毎年所定の時期にされるものに限り認められます。
(2)その事業年度において、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更
その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたその役員に係る改定
事業年度の途中で、代表取締役社長が急逝し、取締役が新たに代表取締役社長に就任したこと
により、増額改定するような場合が、これに該当することになります。
(3)その事業年度において、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績
悪化改定事由)によりされた改定
ただし、この場合は、減額改定に限られ、増額改定は認められません。
■一定期間の減額
最近では、企業の不祥事が明らかになると、役員の責任を明らかにするために、一定期間の役員
報酬を減額する事例が多く見られます。
このように一定期間の役員報酬の減額が行われると、形式的には定期同額給与の要件に該当
しないことになりますが、その減額理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、
あるいはその会社の社会的評価への悪影響を避けるためにやむを得ず行われたものであり、
かつ、その処分内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当なものであると認められる
場合には、減額期間についても定期同額給与として取り扱うことができます。
■国税
・7月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:8月10日
・6月決算法人の確定申告
申告期限:8月31日
・12月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:8月31日
・個人事業者の消費税中間申告
申告期限:8月31日
■地方税
・7月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:8月10日
・6月決算法人の確定申告
申告期限:8月31日
・12月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:8月31日
・個人事業税の第1期分納付
納付期限:8月31日
・個人住民税の普通徴収第2期分納付
納付期限:8月31日
・個人事業者の地方消費税中間申告
申告期限:8月31日

