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Webコラム  2007年7月号

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

■制度の概要
平成18年度税制改正で創設された特殊支配同族会社(いわゆるオーナー企業)の役員給与の 損金不算入制度は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されています。

特殊支配同族会社とは、同族会社のうち、業務主宰役員グループの議決権等割合が90%以上で、 かつ、常務従事役員割合が過半数を占める会社をいいます。 そして、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額、損金不参入とされます。

■議決権等割合要件
業務主宰役員と業務主宰役員関連者(業務主宰役員グループ)が、
(1)発行済み株式総数の90%以上を有している場合、または、
(2)役員選任・解任に係る議決権、役員報酬・賞与その他の業務遂行の対価の決議に係る 議決権等の90%以上を有している場合が該当します。

なお、業務主宰役員グループ以外の者が有している議決権であっても、業務主宰役員グループと 同一の内容の議決権を行使することに同意している場合には、その議決権は、業務主宰役員 グループの議決権とみなされます。

■常務従事役員割合要件
業務主宰役員と常務に従事する業務主宰役員関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を 占める場合が該当します。 なお、業務主宰役員とは、同族会社の業務を主宰している役員(個人)で、1名です。

同族会社の 経営に決定権を有し、経営を行う代表取締役や社長が、これに該当するのが一般的ですが、 名称ではなく、実質で判断することになります。

■業務主宰役員給与額
業務主宰役員給与額とは、業務主宰役員であった機関において支給される給与(退職給与を 除きます)の額から、損金の額に算入されない金額を控除した額をいいます。

また、給与所得控除相当額とは、原則として、所得税法の規定による給与所得控除額をいいます。 従って、例えば、業務主宰役員給与額が1,000万円であれば、給与所得控除相当額(損金 不参入額)は220万円となります。

■適用除外
特殊支配同族会社に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合には、その事業 年度は、この損金不参入制度は適用されません。

(1)基準所得金額(原則として、前3事業年度の所得金額と業務主宰役員給与額の合計額の 年平均額)が800万円以下である場合
(2)基準所得金額が、800万円を超え、3,000万円以下で、業務主宰役員給与額が基準所得金額の 50%以下である場合。

■平成19年度改正
平成19年度税制改正で、この特殊支配同族会社の役員給与の損金不参入制度の適用除外の 基準となる金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。 この改正については、平成19年4月1日以降に開始する次号年度から適用されることになって います。

7月の税務情報

■国税
・6月分源泉所得税の納付(特例適用者は1〜6月分の半年分)
納税期限:7月10日

・所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:7月17日

・所得税の予定納税額第1期分納付
納付期限:7月31日

・5月決算法人の確定申告
申告期限:7月31日

・11月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:7月31日

■地方税
・6月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:7月10日

・5月決算法人の確定申告
申告期限:7月31日

・固定資産税(都市計画税)の納付
納付期限:地方条例による

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