記帳代行 経理代行 会計帳簿 貸借対照表 資金繰り表 節税対策 決算 登記 独立起業 を格安で貴社の後方支援します

記帳代行 クリエイティブ コア トップイメージ


■Webコラム >>
経営、会計、経理、法律などの問題や時事を扱ったコラムを掲載しています。

■メールマガジン >>
【税務実務情報メールマガジン】
専門性に優れた対応による最新Q&Aや経済の動向、行政対応問題など、事業計画や会社経営に役立つヒントを盛りだくさんに、定期発行しています。
手続きは簡単。今すぐメール会員に登録しましょう。

緊急無料レポート「HPのアクセスが消えた...」  

 

(株)Creative Core
Tel:03-6824-6779
〒125-0061
東京都葛飾区亀有
2-58-3


info@creative-core.com  

Webコラム  2007年6月号

退職者に対する所得税・住民税

■退職者に対する所得税
1.「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合 勤続年数等に応じて、課税対所得金額を計算し、これに税率を乗じて源泉徴収する税額を算定することになります。

(1)勤続年数に応じて、課税退職所得金額を計算します。退職所得控除は、次の通りですが、勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げ、障害者になったことに直接起因する退職の場合は、100万円を加算します。

(a) 勤続年数20年以下の場合   40万円×勤続年数(最低80万円)
(b) 勤続年数20年超の場合   800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(2)退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスした残額の2分の1が、課税退職所得金額となります。なお、千円未満の端数がある場合には、切り捨てます。

(3)課税退職所得金額を所得税額の速算表に当てはめて、源泉徴収税額を求めます。

2.「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
■確定申告による精算
退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合には、退職支払額の20%が源泉徴収税額となり、通常より多額の源泉徴収が行われるため、本人が確定申告することによって精算することになります。

退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は、確定申告は原則として不要ですが、退職所得について源泉徴収税額があり、他の所得から扶養控除の各種の所得控除を控除しきれなかったひとは、確定申告により還付を受けることができます。

■退職金に対する住民税
住民税については、前年課税方式を採用していますが、退職所得に関しては、現年分離課税方式(その年の他の所得と分離してその年度に課税する方式)を採用しています。

前年課税方式と比べて、早期に納税する必要があるため、当分の間、税額の10分の1を控除した金額とされています。 退職金に対する住民税の特別徴収税額については、原則として「退職所得申告書」の記載内容に基づいて、次のように計算されます。

退職所得申告書は、所得税の退職所得の受給に関する申告書に当たるもので、同一の用紙で兼用されています。

(1)勤続年数に応じて退職所得額(所得税の場合と全く同じ)を計算します。
(2)退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスした残額の2分の1が、課税退職所得額(千円未満の端数切り捨て、所得税の場合と全く同じ)となります。
(3)課税退職所得金額に税率(都道府県民税4%、市区町村民税6%)を乗じた額から、それぞれの10分の1を控除して特別徴収税額を求めます。

6月の税務情報

■国税
・5月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:6月11日

・所得税の予定納税基準額の通知(税務署長より)
申請期限:6月15日

・4月決算法人の確定申告
申告期限:7月2日

・10月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:7月2日

■地方税
・5月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:6月11日

・4月決算法人の確定申告
申告期限:7月2日

・10月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:7月2日

・個人住民税の普通徴収第1期分納付(条例による)

<このページのトップに戻る>

フッター しきりバー

トップページ |  記帳代行 |  決算サポート |  独立起業支援 |  税理士紹介 |  パートナー募集 |  FAQ
  会社概要 |  お問合せ |  個人情報ポリシー |  サイトマップ

Copyright (C) 2006 Creative Core, Inc.All Rights Reserved.

フッター しきりバー