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Webコラム  2007年5月号

海外出張の旅費等の処理

■海外出張の旅費等
法人が支出する役員や使用人の海外出張の旅費(支度金を含みます)については、その海外 渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のための通常必要と認め られる部分の金額に限り、旅費として損金の額に算入することが認められます。

法人の業務の遂行上の必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の 遂行上必要と認められる海外渡航費であっても通常必要と認められる金額を超える部分の金額 については、原則として、その役員または使用人に対する給与とされます。

なお、その海外渡航が、旅行期間のおおむね全期間を通じて、明らかに法人の業務の遂行上 必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上 合理的な基準によって計算されている等、不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費 として経理することができるとされています。

■業務上の必要性の判断
法人の役員または使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して、実質的に判定するものとされて います。

ただし、次の旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとされて います。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認め られるもの

■私的な観光の取り扱い
海外出張の際に、一部私的な観光を行った場合には、原則として、その海外渡航に際して支給 する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との 比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額について は、その役員または使用人に対する給与とすることになります。

ただし、海外渡航の直接の動機が、特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行 のためであり、その海外渡航を機会に、観光をあわせて行うものである場合には、その往復の旅費 (その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります)については、法人の 業務の遂行上必要と認められるものとされます。

■観光渡航の許可を得て行う旅行等の特例
法人の役員または使用人の海外渡航が、前期の(1)〜(3)に該当する場合であっても、その 海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等から見て法人の業務にとって直接 関係のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、 法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として 損金の額に算入することができます。

5月の税務情報

■国税
・4月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:5月10日

・特別農業所得者の承認申請
申請期限:5月15日

・3月決算法人の確定申告
申告期限:5月31日

・9月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:5月31日

・所得税確定申告の延納申請分の納付
申告期限:5月31日

■地方税
・4月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:5月10日

・3月決算法人の確定申告
申告期限:5月31日

・9月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:5月31日

・鉱区税の納付
納付期限:5月31日

・自動車税の納付
納付期限:5月31日

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