経営、会計、経理、法律などの問題や時事を扱ったコラムを掲載しています。
【税務実務情報メールマガジン】
専門性に優れた対応による最新Q&Aや経済の動向、行政対応問題など、事業計画や会社経営に役立つヒントを盛りだくさんに、定期発行しています。
手続きは簡単。今すぐメール会員に登録しましょう。
(株)Creative Core
Tel:03-6824-6779
〒125-0061
東京都葛飾区亀有
2-58-3
info@creative-core.com
■損害賠償金の取り扱い
役員や使用人が、社有車で交通事故を起こしたことによって他人に与えた損害について、会社が相手方に対して損賠償金を払った場合には、業務遂行との関連性の有無や故意または重過失の有無に応じて、税務上の取り扱いが異なることになります。
■業務遂行に関連する場合
その行為が、会社の業務遂行に関連するものである場合、故意または重過失に基づかないものであるときは、会社が支出した損害賠償金は、損金の額(給与以外)に算入されます。
また、故意または重過失に基づくものであるときは、その役員または使用人に対する債権(立替金)とされます。
■業務遂行に関連するものでない場合
その行為が、会社の業務遂行に関連するものでない場合には、故意または重過失の有無にかかわらず、その役員または使用人に対する債権(立替金)されます。
■債権(立替金)の取り扱い
会社が支出した損害賠償金が、その役員または使用人に対する債権(立替金)とされた場合に、その役員または使用人の支払能力からみて求償できない事情にあるため、その全部または一部に相当する金額を貸倒れとして損金経理した場合には、その処理が認められることになります。
また、損害賠償相当額をいったん債権として計上しないで、直接損金の学に算入した場合であっても、同様に取り扱われます。
ただし、その貸倒れ等とした金額のうち、その役員または使用人の支払能力等からみて回収が確実であると認められる部分の金額については、その役員または使用人に対する給与とされます。
■金額未確定の場合
損害を受けた相手方と交渉中等でその事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、事業年度終了の日までにその額として相手方に申し出た金額に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)については、未払い計上が認められます。
なお、相手方に対する申し出に代えて、法務局に供託した場合についても、同様に取り扱われます。
■重大な過失の判定
重大な過失の有無については、そのものの職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取り締まり放棄の有無等の具体的な事情を考慮して、そのものが払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定することとされています。
なお、自動車等の運転手が無免許運転、高速度運転、酔っ払い運転、信号無視その他の道路交通法に定める義務に著しく違反すること、または会社が超過積載の指示、整備不良車両の運転指示その他道路交通法に定める義務に著しく違反することにより、他人の権利を侵害した場合には、特別な事情がない限り、それぞれの行為者に重大な過失があったものとされますので、注意する必要があります。
■国税
・2月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:3月12日
・18年分の所得税確定申告
申告期限:3月15日
・18年分贈与税申告
申告期限:3月15日
・青色申告の承認申請(それに伴う専従者給与届け等の提出)
申請期限:3月15日
・18年分の個人事業者の消費税申告
申告期限:4月2日
・1月決算法人の確定申告
申告期限:4月2日
・7月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:4月2日
■地方税
・2月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:3月12日
・18年分の個人住民税・事業税の申告(所得税確定申告者は申告不要)
申告期限:3月15日

