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■源泉徴収票・給与支払報告書の作成
年末調整の計算が終了したら、その年の1月から12月までの間に支払の確定した給与の金額や源泉徴収税額などを記載した「源泉徴収票」と「給与支払報告書」を作成する必要があります。
所得税の源泉徴収票と住民税の給与支払報告書は、記載内容が同一で、複写で作成できるようになっています。源泉徴収票は、源泉徴収簿の年末調整欄の数字を転記することによって作成することができます。
なお、源泉徴収票・給与支払報告書については、4枚複写(源泉徴収票2枚・給与支払報告書2枚)のものと3枚複写(源泉徴収票1枚・給与支払報告書2枚)のものがあります。
税務署に提出する必要のある人については、4枚複写のものを、税務署に提出する必要のない人については、3枚複写のものを使用することになります。
■源泉徴収票の交付
源泉徴収票は、平成19年1月31日まで(年の途中での退職者については、退職から1ヶ月以内)に、必ず本人に交付する必要があります。
従来は、源泉徴収票は、書面によって交付することが義務づけられていましたが、平成19年1月1日以降、本人の承諾を得れば、一定の要件のもとに電磁的方法(電子メール等)によって交付することが可能となりました。
ただし、電磁的方法により提供した場合であっても、本人からの請求があるときは、書面により交付する必要があります。
■源泉徴収票の提出
その年分の給与の金額が、次に規定する金額を超える場合には、平成19年1月31日までに、源泉徴収票を、税務署に提出する必要があります。
なお、源泉徴収票の提出の際には、他の法定調書とあわせて、法定調書合計表を添付します。
(1)年末調整をした人
1. 法人の役員(相談役、顧問等を含む) 150万円
2. 弁護士・公認会計士・税理士など 250万円
3. その他(一般の社員等) 500万円
(2)扶養控除等申告書を提出した人で、年末調整をしなかった人(中途退職など)
250万円(役員の場合は50万円)
(3)扶養控除等申告書を提出しない人(乙欄適用者) 50万円
■給与支払報告書の提出
給与支払報告書は、平成19年1月1日現在において給与等の支払を受けている人(平成18年中の退職者で、給与の総額が30万円を超える人を含みます)について、平成19年1月31日までに、その人の平成19年1月1日(平成18年中退職については、退職時)現在の住所地の市区町村へ、1人について2枚づつ提出する必要があります。
税務署へ提出する源泉徴収票と異なり、扶養控除等申告書の提出の有無や金額にかかわらず、原則としてすべての人について、提出する必要があります。
なお、市区町村ごとに、給与支払報告書総括表をてんぷします。
■国税
・12月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)
納税期限:1月10日
・11月決算法人の確定申告
申告期限:1月31日
・5月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:1月31日
・法定調書の作成提出
提出期限:1月31日
・源泉徴収票の受給者への交付
交付期限:1月31日
■地方税
・12月分個人住民税特別徴収分の納付
納付期限:1月10日
・11月決算法人の確定申告
申告期限:1月31日
・5月決算法人の中間(予定)申告
申告期限:1月31日
・個人事業税の第4期納付
納付期限:1月31日
・給与支払報告書の提出
提出期限:1月31日
・償却資産(固定資産税)の申告
申告期限:(地方条例による)

